「車両保険」は町村生協の自動車共済に上乗せして加入する制度です。
あなたの愛車を守るのは「車両保険」です。まずは今すぐ、無料のお見積りをご請求ください。
車両保険は、自動車共済による「相手への賠償」、「ご自身のケガ」の補償に、「ご自身のお車の補償」を追加する制度です。
事故の際のご自身のお車の修理費のほか、台風・水災・盗難・いたずらなどの偶然な事故で損害を被った場合に保険金をお支払いします。
※このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
■町村生協の自動車共済で新規加入から過去3年間無事故の場合、9等級からスタートし、43%割引です。
■一括払の場合、集団扱契約によりさらに5%割引となります。(集団扱年一括払による割引)
■保険料分割払(12回)も選択可能です。
(保険料分割払をご利用の場合は上記の集団扱年一括払による割引5%割引の適用はありません。)
●車両保険制度は、全国町村職員生活協同組合と引受保険会社である損害保険ジャパン日本興亜(株)とが集金契約を締結し開発した、町村生協組合員のための制度です。
●車両保険は、損害保険ジャパン日本興亜(株)の商品(一般自動車保険の車両保険)です。
保険についてのご説明、保険料見積、契約締結等は、取扱代理店(株)千里が行います。
●車両保険は、対人賠償・対物賠償等を補償する、町村生協の自動車共済とは別個に加入するもので、ご自身のお車の損害を補償する制度です。
ご加入のタイプ | 対象となる損害 | お支払いする保険金 |
一般条件 | ご契約のお車が衝突・接触・火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮・いたずら・あて逃げなどの偶然な事故によって損害を被った場合に保険金をお支払いします。 |
◎全損の場合 ご契約時にお決めいただいた自動車の車両保険金額(協定保険価額)をお支払いします。また、全損時諸費用保険金として、車両保険金額の10%(20万円限度)をお支払いします。 ◎分損の場合(全損以外の場合) |
車対車・ 限定危険 |
ご契約のお車が他車との衝突・接触によって損害を被り、かつ、相手自動車とその運転者または所有者が確認されたときに、保険金をお支払いします。 |
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限定危険 | ご契約のお車の単独または他車との衝突・接触による損害は補償しません。火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮・いたずら・飛び石などの偶然な事故によって損害を被った場合に保険金をお支払いします。 |
●ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害
●地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
●差押えなど国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
●詐欺または横領によって生じた損害
●ご契約の自動車を競技もしくは曲芸(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
●ご契約の自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗
●故障損害
●タイヤ単独の損害(火災・盗難を除きます。)およびご契約の自動車に定着されていない付属品単独の損害(火災を除きます。)
●法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損害
●無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損害
など
地震・噴火・津波により、ご契約の自動車のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が生じた場合やご契約の自動車が流失または埋没し発見されなかった場合、運転席の座面を超えて浸水した場合などに、地震・噴火・津波車両全損時一時金として50万円(車両保険金額が50万円を下回る場合はその金額とします。)をお支払いする特約です。
ご注意
自動車事故などにより被保険者がケガなどをされたり、自らの財物(自動車、家屋など)を壊されたりすることによって、 相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いする特約です。
・弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 300万円限度
・法律相談・書類作成費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度
ご注意
ご契約の自動車がロードアシスタンス特約の支払対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつレッカーけん引された場合、または車両保険の支払対象となる事故によりご契約の自動車に損害が生じた場合に、修理などでご契約の自動車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカー費用をお支払いする特約です。ただし、損保ジャパン日本興亜の指定するレンタカー会社のレンタカーを利用した場合に限ります。また、レンタカー費用について、付帯された他の特約の保険金が支払われる場合を除きます。
日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により他人にケガなどをさせたり、他人の財物を壊したりした場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。また、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが責任無能力者の場合に、その親権者や監督義務者等が監督義務責任を負う場合にも、保険金をお支払いします。なお、損保ジャパン日本興亜の同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。
※自動車事故等を除きます。
●保険金額
日本国内で発生した事故 無制限
日本国外で発生した事故 1事故につき1億円
◇優良修理工場とは… 地方運輸局の「認証工場」または「指定工場」で、サービス、設備、技術等が損保ジャパン日本興亜の厳しい基準をクリアしている工場です。
メリット1 良心的な修理費用!
メリット2 高い技術力で保証もバッチリです。
メリット3 修理中の代車を無料でご利用できます。
メリット4 ご自宅へ引取、納車を無料で行います。※
※ 工場のサービス範囲内での対応となります。
ご契約のお車が、事故・故障またはトラブルにより走行不能となった場合、事前にロードアシスタンス専用デスクにご連絡ください。
ロードアシスタンス業者にお取り次ぎし、レッカーけん引や30分程度の応急処置などを手配します。
レッカーけん引 |
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応急処置 (30分程度) |
ご注意 「走行不能」とは、自力で走行できない、または道路交通法上運転してはいけない状態をいいます。 現場にて30分程度で対応できないケースについては、作業費用が有料になる場合があります。 |
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燃料切れ時 の給油 |
燃料切れで走行できなくなった場合に、燃料をお届けします。 1回につき最大10リットルまで無料 ご注意 1.1保険年度1回かぎり対象となります(JAF会員の場合は、1保険年度につき2回まで対象となります。)。 2.自宅駐車場および同等と判断できる保管場所での燃料切れは対象となりません。 3.事前にロードアシスタンス専用デスクにご連絡がなく、ご自身でJAF・業者などを手配された場合は、サービスの対象外となります。 4.ガソリン、軽油を燃料としない電気自動車などの場合は、充電または燃料補給が可能な場所までのレッカーけん引を行います(最大30kmまでとなります。)。 |
●事前にご連絡なく、損害保険ジャパン日本興亜(株)がお取り次ぎするロードアシスタンス業者以外に手配された場合、ロードアシスタンス費用のお支払いができないことがあります。
●ロードアシスタンス専用デスクにご連絡いただいた場合は、ご契約内容の確認を実施のうえ、ロードアシスタンスを原則キャッシュレスにてご利用いただけます。
※このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。